不特定多数の人を相手方として、不動産の売買・交換・貸借(自己物件を貸借する場合を除く)を反復又は継続して行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。弊所では、宅地建物取引業免許の新規申請や更新申請、変更届等の手続きを代行しています。
免許申請や届出の手続き自体は、ご本人様方(又は社内の方)でもできる手続きです。
ですが、初めての方や不慣れな方が調べながら書類集めをしたり、窓口にその都度聞きながら書類を作成するのでは、あまりにも時間がかかりますし、肉体的にも精神的にも相当の労力も消耗します。
もちろんできるだけ節約して、小さく始めるためにはそういった努力も必要です。
しかし、新規に事業を立ち上げる場合、営業所を探す、電話や社内の設備を整える。名刺やチラシを作成する。宣伝広告をする。そういった直接的・間接的に業績につながる準備も多くあります。特にスタート時は、想像以上にやるべきことが多く、スタートアップ・ステージの方がすべてをこなすのはなかなか大変です。
外部に依頼できる部分は割り切って任せてしまった方が円滑に進められることは多々あります。
どうしても費用のことを考えてしまいがちですが、人一人を雇い入れた場合のことを考えると、外部委託の場合はその時だけのコストで済み、人材の募集広告も不要ですし、社保や年金や労働保険の加入といった余計な費用も掛かりません。外部のサービスをうまく活用してください。
弊所では不正な申請は行いません。専任の宅地建物取引士がいない、といった場合は免許の要件を充たしません。ご依頼いただいてもお力になれませんので、予めご了承ください。