宅建取引主任者について

宅建取引主任者とは・・・

正式名称は「宅地建物取引主任者」です。宅建業法に基づいて制定された国家資格で、不動産取引の専門家といえます。

宅建業者は、必ず宅建取引主任者を事務所に置かなくてはいけません。そして、宅建取引主任者は、宅地や建物の不動産取引をするときには、相手方に対して重要事項の説明を行います。

宅建取引主任者になるには・・・

宅建取引主任者になるには、まず国家試験である「宅地建物取引主任者資格試験」に合格しなければいけません。

試験に合格し、受験した都道府県に登録すると、取引主任証が交付され「宅建取引主任者」となります。逆にいいますと、試験に合格しても登録していない人は合格者ではありますが「宅建取引主任者」ではないということになります。

登録にあたっては実務経験が2年以上必要となりますが、実務経験に代えて登録実務講習を修了することでもよいとされています。なお、実務経験は、試験合格の前後を問わず、通算して2年以上あれば構いません。

登録実務講習は(1)通信学習、(2)スクーリング(演習)、(3)修了試験からなります。資格予備校などが実施しており、実施機関によって費用も変わってきます。

試験合格から都道府県の登録申請まで1年超経ってしていると主任者証の交付までに法定講習を受けることになります。

宅建取引主任者となると取引主任者証が交付されますが、取引主任者証には有効期間があります。有効期間は5年間となっています。有効期間満了前6ヶ月以内に法定講習を受講し、更新することができます。有効期間が過ぎてしまうと、取引主任者ではなくなってしまいます。ですが資格者ではありますので、法定講習を受講して、改めて取引主任者となることができます。

講習や取引主任者証の交付は費用がかかりますので、宅建取引主任者になる予定がなければ、わざわざ登録しなくてよいでしょう。宅建試験合格者としての地位はずっと残りますので、将来必要になったら取引主任者に登録するということで問題ありません。

宅地建物取引主任者資格試験

宅地建物取引主任者資格試験については、一般財団法人不動産適正取引推進機構が各都道府県で行っています。

宅建取引主任者試験の概要

  • 毎年6月上旬に試験について公告されます。試験案内や願書の配布は7月1日から7月31日までの間行われます。
  • 受験申し込みは、インターネット申し込みの場合は、7月15日まで。
    郵送申し込みの場合は、7月31日までに行います(日付は予定です。)。
  • 受験手数料は7,000円です。
  • 試験は、10月第3日曜日に行われます。試験時間は、13:00~15:00の2時間です。
  • 試験結果は、11月の最終水曜日か12月の第1水曜日に発表されます。

宅建取引主任者として登録するにあたっては、欠格事由があり、次のような場合は、たとえ試験に合格していたとしても登録することができません。

欠格事由

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
  • 宅建業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪、背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者
  • 宅建業免許の取消(法66条第1項第8、9号)の日から5年経っていない者
  • 宅建業者が法人の場合においてその役員だった者(免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者)で、免許取消の日から5年経っていない者
  • 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者で、届出の日から5年経っていない者
  • 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または、解散・廃業の届出のあった法人の役員だった者(免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者)で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者
  • 取引主任者登録の消除処分(法第68条の2第1項第2、3、4号)の日から5年経っていない者
  • 登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に登録消除の申請をした者で、その登録消除の日から5年経っていない者
  • 事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了していない者