既存事業から宅建業へ展開する場合や、新たに会社を設立して申請する場合など、それぞれ申請する状況が異なります。お客様のケースで、宅建業免許の申請が可能かどうか、免許申請の準備にはどういったことが必要か、ご面談を通じて検討させていただきます。
免許申請ができそうであれば、お客様のケースでのお見積りを致しますので、ご依頼をされるかどうかご検討ください。
免許申請が困難なようであれば、今後どうすれば免許申請ができそうかアドバイスさせていただきます。準備が整いましたときに、改めてご相談いただければと存じます。
お問い合わせから業務を開始されるまでの免許申請の手続きは、およそ次のようになります。
おもな手続きの流れ
一般的な免許申請の流れです(事案によって異なる場合がございます)。
0. お問い合わせ・面談予約
- お問い合わせフォームよりご連絡下さい。
- ご相談については、ご面談・お電話・オンライン面談とも事前にご予約下さい。
- 出張でのご面談にも対応いたします。出張面談の場合は、初回の場合でも(相談料+交通費)を申し受けます。ご依頼となった場合、受領済のご相談料はご依頼料金に充当いたします。

1. 初回ご面談
- 事前にご予約のうえ、ご面談にお越しください。時間外や土日祝でも事前にご連絡頂ければ、できるだけ対応します。
- お客様のケースで、どのような準備や手続きが必要か検討します。
- 申請できそうであれば、お見積書をご提示します。ご依頼のご検討をお願いします。
- もし、要件が整わない場合、今後どのような準備をすれば免許申請できそうかアドバイスさせて頂きます。
- 新会社を設立して開業したいといった場合や、宅建業開始後融資を受けたいといった場合も、ご相談ください。
- 税理士や社労士をはじめ、保険業、不動産業等の各種専門家の仲間と連携していますので、宅建業免許以外のことでも気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

2. ご依頼
- ご依頼頂ける場合は、ご提示したお見積金額(または着手金)のお振込みをお願いします。
- 入金が確認できましたら、ご連絡の上、業務に着手いたします。
- 準備する資料と今後のスケジュール等の詳細についてお打ち合わせします。

3. 書類の作成、必要資料の収集
- お客様でご準備された資料をお預かりします。
- 弊所で申請書類、委任状等を作成し、ご捺印書類にご捺印を頂きます。
- 弊所で各種証明書等を収集します。
- 申請場所(事務所)の写真撮影を行います(申請書類として必要になります)。
- 協会加入する場合は、併せて準備を進めます。

4. 免許申請
- 書類・資料が揃いましたら、所轄官庁へ申請します。
- 受付時や審査時に、補正の指示をされることがあります。適宜対応します。
- 申請後、知事免許の場合約5週間・大臣免許の場合約100日で、通知ハガキが申請者様宛に送付されます。届きましたら、弊所までご連絡ください。

5. 保証協会への加入手続き
- 営業保証金を供託せず、保証協会に加入する(協会加入)場合は、所轄庁への免許申請の後、全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク。略して、全宅・全宅連・宅建協会)又は、全日本不動産協会(不動産保証協会)(ウサギのマーク。略して、全日)に入会の申請をします。
- 協会への加入申請書類は、免許申請の書類作成と併せて準備しておきます。
- 加入する団体の支部によっては、紹介者が必要な場合や現地訪問があります。

6. 営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付
- 免許通知のハガキが届いたら、営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付をします。
- 供託すると供託正本が、分担金を納付すると納付書が交付されます。これがないと免許証を受け取れませんので、受け取ったら大切に保管してください。

7. 免許証の受取り
- 営業保証金の供託もしくは保証協会への弁済業務保証金分担金の納付が済んだら、免許証を受けとります。
受取場所は、都道府県の担当課窓口です。
- あわせて「取引主任者資格変更登録申請書」も提出します。
免許証の受け取り時に必要なもの
- 免許通知のハガキ
- 供託正本又は納付書(証明書)
- 取引主任者資格変更登録申請書
- 認め印
- 免許証を受け取ったら、許可票(金看板)と報酬額票を営業所に掲示して、業務を開始します。